ラフティングの運行規定
ツアーの運営においての基準及び規制
ツアーの運営においての基準及び規制
1)ツアー運行責任者は、安全と技術の向上に努めなければならない。
2)ツアー運営にあたり、ツアーに最低1人トリップリーダーがいなければならない。
3)1ツアーは、最低2ラフトボートもしくは最低2人のリバーガイドがいなければならない。
4)ラフティングの開始時に必ず、乗客に以下の6項目を含むセイフティートークを施し、理解させなければならない。
@ パドルの持ち方
A ラフトボートでの座り方
B パドルの漕ぎ方
C 掴まり方、しゃがみ方
D 落ちた人の助け方
E 落ちた時の急流での流れ方
5)技術的に難しい急流が有る場合、下る前にリバーガイドによって特別の安全予防処置を施さなければならない。
6)視覚コンタクトは、全てのラフトボート間そしてリバーガイド間で維持されなければならない。
7)ラフトボートに座る位置は、リバーガイドによって配置されるべきである。
8)ラフトボートに定められた定員以内の乗客しか乗せてはならない。
9)ツアー運行記録を付けなければならない。
10)川の水位による規制
各コースのツアー催行の水位を定める。またそれを超えた場合は、その コースのツアー催行を中止しなければならない。(水位参考情報は、群馬県水位雨量情報のサイトの湯原地点を元にする。http://www3.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/teikyo/mobile/live/history/riv-ybr.htm)
@紅葉峡については、3.5m以下で運行可能とする。水位の急激な増減があった場合は、下見をすること。また1艇のみでの運行は不可。1艇の場合セーフティーボート、またはセーフティーカヤックを必ずつけること。参加者は中学生以上でなければならない。
A紅葉峡より下流については、4.0m以下で運行可能とする。但し諏訪峡において小学生は、ツアー参加の水位基準は3.2m以下で可能とする。
B銚子橋より下流については、6.0m以下で運行可能とする。但し小学生はツアー参加の水位基準は3.5m以下で可能とする。
C大雨等による河川の増水、またダムからの急激な放流等により、関係団体からの中止要請や水上ラフティング組合組合長の判断で中止を要請した場合は、中止しなければならない。
11)救急用品についての基準
お客様を乗せるラフトボートは、必ず最低3艇に1つ防水の入れ物に入った救急用品を持って行かなければならない。救急用品には、最低次の物が入っていなければならない。
人工呼吸用のマウスピースやバリア
エマージェンシー・ブランケット
医療用の防水テープ
普通の傷当て
三角巾
包帯
いろいろなサイズのバンドエイド
火傷、擦り傷、切り傷用の薬
鎮痛剤(わかるように明記されている)
はさみ(錆にくく、片方が鋭く、片方がとがっていない物)
上記に明記された物以外にもツアー催行に必要と思われるものは、運営者の判断において携行することが望ましい。
ツアーの運営においての基準及び規制
ツアー運行責任者の基準
リバーガイド資格を与えるにあたっての基準







